【確定申告について】亡くなられた方の申告はどうすれば良いの?
確定申告が必要な方が亡くなってしまった場合はどうすれば良いのか?
相続人が代わりに確定申告を行う手続きがあります。
それを『準確定申告』と言います。
まず確定申告の必要があるかの確認が必要です。
故人が前年分の確定申告をしていたかの確認をしてみましょう。
賃貸収入などがあり毎年確定申告をしていたのであれば、準確定申告の必要があると考えられます。
故人が会社員で、会社が年末調整をしてくれる方や、所得が基礎控除額である38万円以下の方など、
そもそも確定申告の義務がない方の場合は、もちろん必要ありません。
確定申告が必要な方について、詳しくは国税庁のHPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
準確定申告の準備
●準確定申告は、故人が亡くなってから4ヶ月以内が期限です。
ペナルティを課されますので、ご注意下さい。
●準確定申告のための申告書は、通常の確定申告書の様式と同じものを使います。
●準確定申告の場合にのみ必要となる書類がありますので用意しましょう。
「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/23.pdf
●申告だけではなく、納税の期限にもなりますので、お金の準備も必要です。
(これとは別に相続税の申告の納付も10ヶ月以内にしなくてはならないので、こちらも頭の片隅に入れておくようにしましょう。)
●資料をそろえておきましょう。
通常の確定申告と同様に、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など
各種の控除措置の利用もできますので、これらの資料も集めておくようにしましょう。
還付金などの取り扱い
準確定申告で還付金が出る場合、遺言や遺産分割協議により相続分が決まっている場合はその相続分により、
相続分が決まっていなければ「法定相続分」により、分配することになります。
受け取った還付金は、課税されません。
所得控除の注意点
配偶者控除や扶養控除のように特定の条件に該当すれば適用されるものの場合、
扶養親族などの判定は、被相続人が死亡した日の状況で判定し、条件に合えば控除額は満額適用されます。
医療費控除のように支払った金額に応じて適用されるものの場合、医療費控除や社会保険料、生命保険料、地震保険料は、
被相続人が死亡する日までに支払った金額の合計額から控除額が算定されます。
しかし、死亡後に相続人が負担した医療費などは、準確定申告に含めることはできませんので、ご注意下さい。
準確定申告をするためには故人の収入状況を把握する必要があり、
収入台帳等の資料から計算の手間もあり、もし故人が事業者だった場合は大変な労力です。
不明な点などは、税務署または税理士の方にご相談した方が良いかと思います。
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