故人の所得税の確定申告について
人が亡くなった際には様々な行政手続きなどがありますが、
特に注意したいのが税金面での手続きです。
税金面に関しては、死亡届などの市役所への行政手続きと違い、怠った場合には容赦なくペナルティを課されます。
管轄している税務署は、警察署の”署”と同じで強制力を持っているため、税務面での手続きは特に注意を払って準備する必要があります。
準確定申告とは
会社員など、どこかに所属して働いている方は確定申告をご自身でされない方も多いですが、
医療費控除などでの還付金を受けるため、ご自身で確定申告をされる会社員の方もおります。
自営業者の方は、確定申告に慣れている方も多いかなと思います。
通常ですと、1/1~12/31までの所得を計算して税務署に申告をして納税することになりますが、
もし確定申告が必要な方が亡くなってしまった場合、どうなるのでしょうか。
やはり、亡くなってしまったからといって所得税の課税が免除されることはありません。例外なく、税を納めなければなりません。
(故人が会社員で、会社が年末調整をしてくれる方や、合計所得金額に対して基礎控除額以下の方など、確定申告の義務がない方の場合は、もちろん必要ありません。)
相続人の方は、故人の代わりに準確定申告を行う必要があります。
準確定申告の準備
先に記述しました準確定申告は、故人が亡くなってから4ヶ月以内が期限です。
申告だけではなく、納税の期限にもなりますので、お金の準備も必要です。
(これとは別に相続税の申告の納付も10ヶ月以内にしなくてはならないので、こちらも頭の片隅に入れておくようにしましょう。)
準確定申告をするためには故人の収入状況を把握しなければならないですから、
収入台帳等の資料から計算の手間もあり、もし故人が事業者だった場合は大変な労力です。
通常の確定申告と同様に、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など
各種の控除措置の利用もできますので、これらの資料も集めておくようにしましょう。
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