埋葬料や葬祭費の申請について
埋葬料とは、お見舞金と同じような位置づけに当たりますが、
人が亡くなったことに対する事後処理などには少なくない金額がかかるため、そのお金の一部を健康保険料から援助するというのが、埋葬料の趣旨となります。
国民健康保険や公務員の共済など、健康保険制度自体が複数あり、それぞれ手続きの方法に違いがあります。
当記事では、その中でも代表的な会社員が加入する健康保険、自営業者や個人事業主の国民健康保険、そして業務上の死亡の場合の埋葬料についてそれぞれ説明していきます。
健康保険の埋葬料
こちらに該当する方が1番多いのではないかと思います。
多くの会社員が加入している協会けんぽの健康保険から支給される埋葬料は一律で5万円となっております。
被保険者自身が亡くなった場合は、遺族など埋葬を行った方に支給されます。
被保険者の被扶養者が亡くなった場合は、”家族埋葬料”という名目で、5万円が支給されます。
申請先は各都道府県に設置されている協会けんぽの支部です。
窓口に備え付けられている申請書と、他に事業主の証明ができる書類を用意しましょう。
もし事業主としての証明が得られない場合には、埋葬許可証か火災許可証のコピー、
死亡診断書のコピー、死亡者の戸籍謄本など、死亡事実が分かるものを代わりに提出することになります。
そのほかにも、葬儀にかかった費用が分かる領収書なども必要になります。
また、不慮の事故など第三者の行為に起因した死亡理由である場合は、
別途で説明書類を求められることもあります。
国民健康保険の葬祭費
健康保険と同様の制度ではありますが、国民健康保険もまた別の独立した制度のため、
呼び方も先述の埋葬料とは異なり、”葬祭費”という名目で支給されます。
一律5万円が支給される埋葬料とは異なり、葬祭費はそれぞれの自治会で定められた金額が支給されます。概ね2~7万円程度であることが多いです。
申請先は各市区町村の役場でして、喪主を務めたなど葬儀を行った方が申請できます。
故人の健康保険証や死亡診断書、葬儀費用の領収書などが必要です。
申請先の自治体ごとに多少差がありますので、最寄りの市区町村の役場まで
お問い合わせいただくことがお勧めです。
業務上の死亡の場合の埋葬料
業務上の理由で死亡してしまった場合には大きく勝手が異なりまして、
健康保険ではなく労災保険から埋葬料が支払われます。
金額は315,000円以上が支給されますが、労災保険からの給付は遺族が必ずしも受け取ることができるわけではなく、
実際に葬儀を行った者に対して支払われます。つまり、社葬を行った場合には、そのお金は会社に支払われます。
請求先は故人の勤務先を管轄している労働基準監督署となります。
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