遺言書がある時の相続について
今回は、遺言書がある場合の相続について解説いたします。遺言書の有無によって相続の手続きが変わってくるので、注意しましょう。
遺言書の種類
相続をした時には、まず被相続人(亡くなった方)の遺言書の有無を確認します。相続財産が「不動産」である時も同様です。
遺言書には、3つの種類があります。
種類 | 説明 |
---|---|
自筆証書遺言 |
自分で手軽に作成できますが、トラブルも多くなります。 |
秘密証書遺言 |
民法970条にありますが、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言です。 こちらはほとんど使われる事はありません。 |
公正証書遺言 |
公証役場で作る遺言で、一番多い形態です。トラブルも少ないです。 |
遺言書が無い時は、法律で決まってる通りに財産を分割するか、相続人同士で協議をして財産を分割します。
一方、遺言書がある時は原則、遺言書に書かれてる内容通りに相続を行います。
ただし、遺言書の種類が、「自筆証書遺言」か「秘密証書遺言」の時には、家庭裁判所の検認が必要になります。
家庭裁判所の検認というのは、相続人に対して、遺言の「存在」と「内容」を知らせ、遺言書の「形状」、「加筆・所筆の状態」、「日付・署名」などを確認することです。
この作業を経ないと、遺言書の偽造や、変造されていない事を証明できないのです。
手続きについて
遺言書がある場合の相続登記は、
①遺言の内容が相続人に対しての相続分の指定(通常の相続)する場合
②遺贈(相続人以外への相続)の場合
で手続きの方法が異なります。
①の場合は、単独で相続登記が可能になりますが、②の場合には、受贈者(遺贈で財産を受け取る相続人)と法廷相続人との共同申請になります。
遺言書がある場合の相続登記の必要書類
必要書類 | 説明 |
---|---|
死亡時の被相続人の戸籍謄本 | 共通で必要 |
被相続人の住民票の除票 | 共通で必要 |
新たに名義人になる者の住民票 | 共通で必要 |
遺言書 | 共通で必要 |
相続を受ける相続人の戸籍謄本 | 遺言による相続分の指定がある場合 |
不動産の権利書 | 遺贈の場合 |
相続人全員の印鑑証明書 | 遺贈の場合 |
相続人全員の戸籍謄本 | 遺贈の場合 |
不動産の相続で、更に遺言書がある場合には、
・単独で登記ができるか
・共同で登記をしなければいけないか
のパターンが存在します。この判断は一般人がするのは難しいので、司法書士や法務局など専門家に依頼すると良いでしょう。
※お葬式のひなたは百合ヶ丘駅前商店街の加盟店
・お葬式のひなたは新百合ヶ丘エリアマネジメントコンソーシアムの加盟店
・お葬式のひなたは高石町会会員
・お葬式のひなたは高石商工創和会の加盟店
・お葬式のひなたは府中の森市民聖苑葬儀取扱事業者
・お葬式のひなたは川崎商工会議所に加盟
・お葬式のひなたは葬儀保険の代理店
・「イオンのお葬式」特約事業者
・「いい葬儀 」取扱店
・「葬儀レビ 」オススメ葬儀社
・「小さなお葬式 」指定事業者
#ひまわりファミリークラブ
#月会費0円
#年会費0円
#求人募集
#葬儀保険
#お葬式のひなた #ひなた #府中の森 #イオン
#小さなお葬式 #シンプルなお葬式 #いい葬儀
#聖苑 #東京 #神奈川 #千葉 #埼玉 #世田谷 #府中
月会費・年会費0円葬儀のひまわりファミリークラブ会員募集中