保険証の返却はどうするの?
健康保険証は返却しなくてはなりません
日本における健康保険制度は国が一括で管理しているわけではなく、
企業の健康保険組合や、公務員の共済など、複数存在しています。
ご存じの方も多いかと思いますが、会社員の方は健康保険、
個人事業者の方は国民健康保険となります。
そして、故人様が亡くなった場合、それぞれの保険制度の提供元へ
健康保険証を返却せねばなりません。
その際には、もちろん本人が自分で返却することは不可能であるため、
単に窓口で保険証を戻すだけではなく、他にも様々な説明書類の提出を
求められるのが実情です。
詳細は各制度の提供元の事務部門に問い合わせが必要でありますが、
当コラムでは国民健康保険を例に、どういった手続きかご説明しておきます。
国民健康保険の場合
国民健康保険の場合は、保険料の納付義務は世帯主となりますので、
保険証には世帯主の名前が記載されています。
世帯主が死亡した場合で、世帯員がいらした場合、
死亡した方の分だけでなく世帯員全員の保険証を返却する義務が生じます。
その際には、世帯主が死亡したことを証明できる戸籍謄本などの公的証明書、
本人確認のために運転免許証などの持参が必要です。
故人様が生前に住んでいた市区町村の担当部門が、手続きの窓口となります。
これらの手続きは、故人が亡くなってから14日以内に行わなくてはなりません。
故人の被扶養者であった場合
会社員であった健康保険の加入者が亡くなった場合、
扶養されていた家族は、自身の今後の健康保険をどうするのかを考えてないといけません。
選択肢としては、
世帯にいる他の方の扶養に入りなおす、
自分で国民健康保険に加入する、等があります。
後者を選んだ場合は、健康保険料をご自身で支払っていく必要があります。
このような健康保険関連の手続きは、即日発行とはいきませんので、
加入手続きから保険証を手に入れるまでは時間を要します。
ただ、手元に保険証がなくとも、加入手続きさえ済ませていれば病院に行った際も
保険加入者としての扱いを受けることができますので、ご安心ください。
しかし、病院側では加入手続きを終えているのか確認することは難しいので、
一旦は全額自己負担となり、後日に申請をして一部返還してもらう
という形になりますので、ご注意ください。
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