不動産の相続について
相続登記とは?
不動産を相続した時には、最終的に、
6.相続登記 をする必要があります。
相続登記というのは、「亡くなった不動産の所有者から、相続された人の名義に変更すること」になります。
よく誤解されやすい点は、相続登記は「○月×日までに行いなさい」というような、期限が決まってるわけではない事です。
つまり、相続した不動産の名義を亡くなった方の名義のままにしていても、何か指摘を受けるわけではないということです。
ただし、名義を書き換えないと売却手続きも出来ませんし、公的に「自分の所有である」という主張ができません。
そのため、不動産を相続した時は、迅速に相続登記を完了させましょう。
相続登記の必要書類
相続登記は名義変更となるので、被相続人(亡くなった人)と
相続人(相続を受ける人)のさまざまな書類を取得しなければなりません。
必要書類 | 取得場所 |
被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の最終本籍地の役所 |
被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最終住所の役所 |
相続人全員の印鑑証明書 | 相続人の住所の役所 |
相続人全員の住民票 | 相続人の住所の役所 |
不動産の固定資産評価証明書 | 不動産の住所地の役所 |
不動産の全部事項証明書 | 法務局 |
相続登記申請書 | 法務局 |
遺産分割協議書 | 相続人全員で協議後に作成 |
相続する時の財産は、さまざまな種類があります。
その中でも不動産は「名義」があるため、手続きが他の財産に比べて、難しくなります。
そのため、不動産の相続を受ける時には、前もって何をしなければいけないかを確認しておきましょう。
それが不動産相続を遅延なく完了させる事につながります。
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