成年後見人制度について
成年後見人制度はご存知ですか?
成年後見人制度とは、民法で規定されている法律上の制度です。
この制度を利用することで、自分の老後生活に安心感を持つことができるかもしれません。
成年後見人制度とは
この制度は、判断能力の欠如が発生して、さまざまな不利益が生じてしまう事を、避けるために活用できる仕組みです。
例えば、老後になると、認知症や精神上の障害などによって、判断能力が十分でない方は、そのまま放っておくと、さまざまな不利益が生じる場合が出てきます。
そんな時に、家庭裁判所で事前に申し立てをすることで、そういった方の判断を援助してくれる人を設定できるようになります。
例えば生活のなかで商品を買うなどの「契約」が伴う場合において、
判断能力の欠如によりさまざまな問題が起きてしてしまう危険があります。
訪問販売などで高額な商品を買わされる事件などはよく耳にするかと思います。
そういった場合に、成年後見人制度の適用により被害を防ぐことが可能となります。
成年後見人制度の基本理念
成年後見人制度は三つの理念があります。
1.自己決定権の尊重
2.残存能力の活用
3.ノーマライゼーション
ここで誤解の無いように注意しておきたいのは、全ての決定権を、後見人に委ねる制度ではないということです。
障害のある方でも、地域社会で比較的に普通に生活ができるようにするのが目的です。
日常生活でのスーパーでの買い物や、服や靴の購入なども、個人の自由に買い物ができるようになっています。
あくまで、補助の制度として成年後見人制度があるということです。
成年後見人のメリット、デメリット
メリットは、判断能力が低下した場合の財産管理ができることや、登記制度によって後見人の地位が証明されることです。
取消権があるので、本人が詐欺にあった場合でも、後見人が取り消しを行えます。
デメリットは、一定の資格制限があることです。
資格制限というのは、会社の取締役、弁護士、医師などになれないということです。
また、契約の手続きには時間がかかってしまうので、迅速性には欠けるという事があります。
二種類の成年後見人制度
1.成年後見人制度
これは本人の判断能力の過程や、事情によって、後見か保佐か、補助の3つから制度を選ぶことができます。
本人が法律行為を行う時の同意と不利益な法律行為が発生した場合に、後から取消しすることができます。
2.任意後見制度
これは、本人の判断能力がある内に、事前に契約をして、後見人を決めておく制度です。
あらかじめ選任しておけば、自分が認知症などになったタイミングで、
家庭裁判所へ申し立てをして任意後見人に選任をしてもらいます。
こういった社会の制度を活用して、安心感のある生活を送りましょう。
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