世帯主の変更について
普段、意識することはないと思いますが、私たちが当たり前に一緒に生活している"家族"とは、"世帯"として法律上、1つの集団として登録されています。
「世帯」とは
管理されているようで良いイメージを持てない方もいらっしゃいますでしょうか。
しかし、実際には"世帯"として登録してあるがために、様々な恩恵を受けています。
住居、生計を同じにする方は世帯の構成員となり、1つの世帯として登録されます。
例えば住民票を発行すると、その構成員すべてが一覧にして記載されており、どんな人がその世帯を構成しているのかを把握することが可能です。
これまで、就職や転職の際の扶養手続きのために、会社から住民票の提出を求められたことのある方は多いと思いますが、
それは世帯の構成員を証明するためだったのです。
その住民票ですが、世帯主の設定がなされているために、もしもの場合は世帯主の変更手続きが必要となることもございます。
「世帯主」とは
一世帯に複数の世帯の構成員がいる場合は、そのうちの誰かが代表者となり世帯主として登録されています。
その世帯の生計を支える者が世帯主となるのが本来の在り方ですが、
実際は役所での手続きは自己申告制であるので、誰でも世帯主となることができます。
誰が世帯主となっているのかということは、住民票を取ってみない限り基本的には分かりません。
ただ、旧来の日本的な家庭であれば、一家の長である父親が設定されることが多いです。
その世帯主がもし死亡した場合は、世帯主がいないという状態ではいられないので、登録情報の変更の手続きが必要となってきます。
これが、世帯主変更届です。
世帯主変更届の手続きの仕方
同一世帯におります、他の世帯構成員が手続きを行うのが通例です。
申請書自体は役所に備え付けられておりますので、現地で記入すればよいですが、
本人確認書類として運転免許証などが必要となりますので、注意が必要です。
また、国民健康保険に加入している方は、その保険証も必要となってきます。
なぜなら、国民健康保険料は世帯主に納付義務があるため、保険証には世帯主の名前が記載されています。
これを変更しなければならないので、提出が求められます。
他にも印鑑など、諸々必要なものがありますが、詳しくは最寄りの役所に尋ねてみるのが1番確実かと思います。
この世帯主の変更手続きは世帯主の死亡から14日以内に行わなければ
ならないこととなっておりますが、手続きが不要の場合もあります。
(1)世帯が2人で構成されていた場合
世帯主が死亡したら必然的にもう1人の構成員が世帯主となりますので、手続きは不要です。
(2)世帯主である父親が亡くなり、母親と幼い子どもが残された場合
社会通念上、幼い子どもが世帯主にはなれないので、同様に手続きは行う必要がありません。
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