遺言について
財産を求めて争いが起こり、家族がバラバラになる...
なんてシーンを見たことがある方は少なくないと思います。
なぜもめてしまうのか。それは財産があるからではなく、財産をどう分ければいいかが分からないからもめてしまう、こんなケースが増えています。財産がない、なんてことはないので、遺言書は書くようにしましょう。
遺言書を書く人が増加
遺言書を書く方は近年増えています。公正証書で遺言を残す方が年間8万人を超え、自身で遺言書を書く方も4万人おり、その数は合わせて12万件以上となります。
年間死亡者数125万人のおおよそ10%をも占めております。
これは人々の意識が変わってきたことに起因しています。以前は、生前のうちに死後のことを考えることは縁起が悪いと敬遠されがちでしたが、現在ではしっかりと死後のことを考えることが当たり前といった風潮に近づいてきています。とはいえ、まだまだ抵抗を感じる方が数多くいらっしゃるのが現状です。
遺言を書かない理由とは
遺言を書かないという最も多くの理由は、遺言を書くほどの財産がないから、と思っているからではないでしょうか。しかし、もし相続する財産の中に不動産がある場合は特に注意が必要です。
不動産は、当たり前ですが分割することが難しいです。他の相続人に居住者が権利を主張されてしまうと、その権利分を金銭で支払わないといけません。多額の預貯金など相続財産がたくさんあれば預貯金を多めに渡すことで、住んでいる不動産を相続することができます。しかし相続財産が不動産のみの場合、金銭が用意できなければその不動産を売却して相続人全員で分けなければいけません。それはつまり、長年慣れ親しんできた家を、ある日突然手放すことになる可能性も含むということです。
このような場合でも、遺言書を有効に遺すことで、大切なご家族の方たちへ不動産を安全に相続させることが可能となります。
遺言書の種類 「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」
遺言書には大きくわけて2つの種類があります。自分で書く「自筆証書遺言」と、公正証書で作成する「公正証書遺言書」です。
自筆遺言証書
「全文自筆」「氏名」「日付」「印鑑」の4点を全て満たしていれば、すべてが「自筆証言遺言」となります。書くときは気軽に作成することができるのですが、その反面、亡くなった後が少し面倒です。まずは亡くなった後その遺言を裁判所へ提出する必要があります。様々な資料を集めてから提出しなければならなく、ただ持っていくだけではダメです。その後、裁判所からすべての相続人に遺言が届けられた旨の通知が送られ、裁判所が定めた期日に、集まった相続人の目の前で裁判官によって印鑑が押され("検認"と呼ばれます)、そこで初めて遺言書として使用できるものになります。また世界にひとつしかないものなので、紛失・改ざんの危機が常に伴います。
公正証書遺言
まず作る際に公証人に支払う費用が発生します。また、遺言を作る際に遺産を受け取る権利がない第三者ふたりを"証人"として遺言作成に立ち会わせる必要があります。ただ、前項の自筆証書遺言とは違い、亡くなった後の手続きは大変スムーズです。亡くなった後に裁判所へ届け出る必要もなく、すぐに手続きを始めることができますので、遺族の方たちの手間を大幅に減らすことができます。また、公正証書遺言の原本は常に公証役場で管理されているため、なくなる心配もありません。
自筆証言証書 | 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する。 家庭裁判所の検証が必要。 |
公正証言遺言 | 2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づき遺言書を作成。 原本は公証役場に保管。 |
おすすめは「公正証書遺言」
生前に手間がかからないが、亡くなった後に面倒な「自筆証書遺言」と、生前に面倒があるが、亡くなった後に手間がかからない「公正証書遺言」の2種ですが、遺族のために書くという前提から考えると「公正証言遺言」をおすすめします。
(もちろん皆様の状況にあった方を選択していただくことが1番ですが)
昨今では権利意識の高まりから、財産があるからもめるのではなくて、分けるものがないからもめることが多くなっています。裁判所での統計も、平成22年に成立した遺産分割調停事件数7,987件のうちなんと3割強にあたる、2,469件が遺産額1,000万円以下のものです。
遺産相続でもめた親族関係は、二度と修復されません。自分が良かれと思って遺した財産によって家族がもめてしまうことは悲しいことです。遺言書は家族をつなぎとめるためにも、大変重要なものだと認識していただけますと幸いです。
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