不動産の相続について
不動産を相続した時には、決まった手続きを行わなければなりません。
相続の時には調査や協議が必要となりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
不動産を相続した時の全体の流れ
1.遺言書があるかを確かめる 2.相続人の調査を行う 3.相続財産の調査を行う 4.遺産分割協議を行う 5.遺産分割協議書を作成する 6.相続登記、名義変更を行う |
大きく分けるとこの6段階になります。例えば、
4.遺産分割協議を行った後に、
1.遺言書の存在が発覚した時は、
協議内容の全てを見直す必要があります。
そのため、1~6は順を追って正確に行わなければなりません。
相続登記とは?
不動産を相続した時には、最終的に、
6.相続登記 をする必要があります。
相続登記というのは、「亡くなった不動産の所有者から、相続された人の名義に変更すること」になります。
よく誤解されやすい点は、相続登記は「○月×日までに行いなさい」というような、期限が決まってるわけではない事です。
つまり、相続した不動産の名義を亡くなった方の名義のままにしていても、何か指摘を受けるわけではないということです。
ただし、名義を書き換えないと売却手続きも出来ませんし、公的に「自分の所有である」という主張ができません。
そのため、不動産を相続した時は、迅速に相続登記を完了させましょう。
相続登記の必要書類
相続登記は名義変更となるので、被相続人(亡くなった人)と相続人(相続を受ける人)のさまざまな書類を取得しなければなりません。
必要書類 | 取得場所 | |
---|---|---|
被相続人の戸籍謄本 |
|
|
被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最終住所の役所 | |
相続人全員の印鑑証明書 | 相続人の住所の役所 | |
相続人全員の住民票 | 相続人の住所の役所 | |
不動産の固定資産評価証明書 |
|
|
不動産の全部事項証明書 | 法務局 | |
相続登記申請書 | 法務局 | |
遺産分割協議書 | 相続人全員で協議後に作成 |
相続する時の財産は、さまざまな種類があります。
その中でも不動産は「名義」があるため、手続きが他の財産に比べて、難しくなります。
そのため、不動産の相続を受ける時には、前もって何をしなければいけないかを確認しておきましょう。
それが不動産相続を遅延なく完了させる事につながります。
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